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パン屋の開業・パン職人を目指すなら~調理師免許とパン製造技能士の違い

パン屋開業に必要な免許は?必要な資格と申請について?


パン屋開業に必要な免許は?必要な資格と申請について

美味しいパンをたくさんの人に届けたい
趣味が高じて自分が作ったパンを売りたい

 

このような思いから、焼きたてのパンの香りが漂うようなパン店の開業を考えている人も少なくありませんが、パン屋を開業するためにはいくつかの資格と申請が必要となります。そこで今回は、パン屋の開業にあたり必要な資格と申請、パン職人として活躍したい人に向けてパン製造の知識や技術を証明する資格ついてお伝えします。

 

まず、パン屋を開業させるために必要な資格といえば、

 

国家資格である「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。

 

前回記事「▼似て非なる調理師と栄養士の違いと飲食店開業に欠かせない食品衛生責任者とは」でも紹介しておりますが、食品衛生責任者とは、安全な食品を提供するための施設や食材を衛生的な状態に保つための衛生管理を行うための資格となり、パン屋だけに限らず、食品の製造・加工・調理・販売を行う施設において取得しなければならない資格です。

 

取得するためには、都道府県が主催する講習を受ける必要があり、食品衛生学、食品衛生法、公衆衛生学を1日で学び、修了後のテストに合格すれば取得できます。なお、調理師免許や製菓衛生師など資格を取得していれば受講免除となり、所轄の保健所に申請手続きを行うことで、食品衛生責任者として登録できます。

 

一方、防火管理者は消防法に定める国家資格であり、以下の条件を満たす場合に防火管理者が必要とされます。

 

収容人数が30人以上の場合 店舗の延べ面積が300㎡以上の場合

 

防火管理者の資格を取得するためには、消防署が主催する講習を受講する必要があります。講習には2種類あり、建物の規模や収容人員に応じてどちらを受講するか決まります。

 

また、パン屋を開業するにあたり

 

保健所から「営業許可」を取得する必要があります。

 

この営業許可は、パン屋の営業形態の違いにより必要な許可が異なります。

 

持ち帰りのみ:菓子製造業許可
持ち帰りとイートイン:菓子製造業許可+飲食店営業許可

 

なお、飲食店内でメニューの一つとしてパンを提供する場合に必要な許可は、飲食店営業許可のみとなりますが、持ち帰り用のパンを販売する場合には菓子製造業許可が必要になる可能性があります。

 

▼調理師を目指す!調理師免許の必要性と学校に通う意味

 

 

パン職人・ブーランジェとして活躍するならパン製造技能士は必須

パン職人・ブーランジェとして活躍するならパン製造技能士は必須

パン屋を開業するために必要な資格と申請は上記の通りなりますが、これはあくまでも開業のために必要なものであり、パン職人としての知識や技術を証明する資格ではありません。

 

パン作りのプロフェッショナル、通称ブーランジェとして活躍し、人気のお店にしたいと考えているならば、

 

国家資格である「パン製造技能士」の資格取得がおすすめです。

 

パン製造技能士とはパン製造に特化した唯一の国家資格となり、パン製造に関する高度な技能と知識を証明するものです。特級、1級、2級の3つのレベルに分かれていて、都道府県職業能力開発協会が実施するパン製造に関する学科及び実技試験に合格することで取得できます。

 

受験必要な実務経験は、2級で2年、1級で7年以上、特級で1級合格後の5年以上の実務経験が必要となり、特級を目指すとなると難易度が高くなりますが、本格的なパン職人 として活躍する際には大きな強みとなるでしょう。

 

また、民間資格ではパンに関するあらゆる知識を問う

 

「パンシェルジュ検定」や「パンコーディネーター」など

 

の資格もあります。パンシェルジュ検定は基本的なパンの製法や工程、小麦粉などの材料に関する知識を証明し、パンコーディネーターはパンを食べる視点からのパンに関する知識を証明するものであり、どちらもいくつかのランクがあります。

 

パン製造技能士にしかり、これら3つ資格を取得することで、パン屋の開業はもとより、パン屋への就職や転職の際に有利になることでしょう。パンに関する知識や技術を深めることができるため、パン作りに役立てることができます。

 

▼料理?デザート?調理師とパティシエの違いについて

 

 

調理師免許は不要でも有利に?!調理師とパン職人の違い

調理師免許は不要でも有利に?!調理師とパン職人の違い

さて、パン屋の開業やパン職人としてキャリアを築く際に、

 

調理師免許は必要なのか?

 

という疑問を抱く人も少なくありませんが、

 

パン職人になるためには調理師免許は必須ではありません。

 

そもそも、調理師とは調理全般に関する専門知識と技術を持つ料理を作るスペシャリストであり、特にレストランやホテルなどで働く際に重宝され、食品の安全性や栄養管理、衛生管理に関する深い知識が求められます。

 

一方、パン職人はパンの製造に特化した専門職です。パン生地の仕込みから発酵、焼成までの一連の工程を担い、美味しいパンを作り上げる技術が求められます。パン職人になるためには特定の資格は不要ですが、それなりの技術を身に着けるためには専門学校で学ぶか実際のパン屋で修業を積むのが一般的です。

 

ですが、パン職人でも調理師免許を取得している人も少なくありません。というのも、調理師免許を取得することは、食品衛生責任者を資格するための講義は免除となりますし、それ以外においてもいくつかのメリットがあるものです。

 

メリット1、幅広い食品知識の習得
調理師免許の取得過程において、食品の安全性や栄養管理に関する知識を得るため、パン作りにおいても健康的で安全なパンを提供できるようになります。

 

メリット2、他ジャンルとの融合
調理師としての知識を活かすことで、サンドイッチや惣菜パンの開発など、パンと料理の融合を図ることができます

 

メリット3、キャリアの幅が広がる
調理師免許を持つことは、パン職人としての道だけでなく、レストランやホテルなどの飲食業全般で活躍することが可能になります。そのため、キャリアの選択肢が広がり、多様な職場環境で働くことができます

 

このように、パン屋開業やパン職人にとって調理師免許は必要不可欠ではありませんが、持っていると有利になることは間違いありません。ただし、パン職人としてプロフェッショナルなキャリアを目指すなら、まずはパン製造技能士の資格を取得することを目指しましょう。

 

パン製造技能士はパン職人としての道を本格的に歩むための大きな武器となりますので、自分が目指すべきところはどこなのかを明確にして、計画的に資格取得に励むことでパン職人としてのキャリアを実現していくことが可能となります。

 

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